雇用契約の期間に制約はありますか。
雇用期間については入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
雇用期間については入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。