支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととされています。
法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととされています。
法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。